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一般社団法人

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Wikipedia

一般社団法人(いっぱんしゃだんほうじん、英: general incorporated association)は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立される社団法人である。税制上「普通型」と「非営利型」の2種類がある。 非営利型は非営利法人の代表格「NPO法人」と同等の税制優遇措置を受けることができる。

概要

一般社団法人は2006年(平成18年)の公益法人制度改革により、従来の民法により設立される社団法人に代わって設けられた法人である。その団体名称の中に「一般社団法人」の文字を使わなくてはならない(一般社団・財団法人法5条)。

2005年以前の社団法人との違い

設立許可を必要とした2005年末以前の従来の「社団法人」とは違い、2006年度以降の「一般社団法人」は公益の有無は問われず、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって、誰でも設立することができる。また設立後も行政からの監督・指導はない。

株式会社との違い

営利法人である株式会社などと同じく収益事業や共益事業なども行うことができる。ただし、株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与えることはできず、そのような趣旨の定款は無効となる(一般社団・財団法人法11条2項)。

非営利型一般社団法人と普通型一般社団法人の違い

一般社団法人は、上述のように「構成員に利益の分配を行わない」という意味での非営利法人ではあるが、「特定の相手に対して利益供与を行う」「解散時の残余財産の帰属先を定款で定めず、社員総会によって残余財産を社員の帰属とする」などの方法により構成員が利益を得る余地が存在する。

そこで、一般社団法人は税制上「普通型」と「非営利型」の2つに区分されることとなる。非営利型法人では、「残余財産を公益目的を持つ一定の団体に帰属させること」「特定の個人又は団体に特別の利益を与えないこと」「同族経営としないこと」などいくつかの条件を満たすことを条件として、非営利法人の代表格とされる「NPO法人」と同等の税制優遇措置を受けることができる。

非営利型の場合、課税対象は「収益事業から生じた所得のみ」になり、収益事業以外の会費や寄付金に対しては課税がない。一方、普通型の場合は、株式会社と同様の課税対象となる。

非営利への誤認識

非営利型一般社団法人であっても、利益を出したり、収益事業を行ったり、役員報酬を出すなどすることは一般認識と異なり合法である。ただし、利益が多く出てお金を多く稼いでも役員報酬増加に合法的に回せるが、出資者への分配である「配当」は禁止されており、来年度以降の法人の事業目的達成のための活動費用にしかしてはいけない義務がある。つまり、NPO(非営利団体)と同じく非営利法人とは「利益を出さない、収益事業をしない」という意味ではなく、「利益の配当をしない法人」である。


 

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