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市村 家橘(いちむら かきつ)は歌舞伎役者の名跡の一つ。屋号は橘屋。定紋は根割り橘、替紋は渦巻。
「家橘」は九代目市村羽左衛門の俳名に由来する。この九代目と十二代目羽左衛門は、それぞれ「家橘」を俳名としては使ったが、実際にこれを名跡として襲名することはなかった。
また先代の市村家橘は十七代目を称していたが、初代から三代目の市村家橘に該当する者はなく、また五代目の後が七代目に、十代目の後が十五代目に飛ぶなど、他の名跡とは一風異なった代数が振られているのが特徴的。したがって実際に「市村家橘」を襲名して名乗りに使ったのは、五代目、八代目、九代目、十代目、十五代目、十六代目、十七代目の7名のみである。
九代目市村家橘が、明治五年に市村座の経営権を手離さざるを得なくなったのを機に、市村座ゆかりの「市村」の姓を「坂東」に改めている。その養子の二代目坂東家橘のとき、市村宗家による市村座座元が一時的に復活したが、このとき「坂東」をまた「市村」に戻している。